次のいずれかに該当する者。
1 .高等学校または中等教育学校を卒業した者および2025年3月卒業見込みの者。
2 .通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2025年3月修了見込みの者。
3 .高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる以下⑴から⑹の者および2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
⑴ 外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2025年3月31日までに修了見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの。
⑵ 文部科学大臣が、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑶ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)を修了した者および2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑷ 文部科学大臣の指定した者。
⑸ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む)および2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者。
⑹ その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの