立教大学 コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス学科 自由選抜入試の出願条件・出願資格( 2025年度入試 )
自由選抜入試の出願条件・出願資格
評定基準 | 高等学校を卒業している者は高等学校の評定平均値が3.5以上のもの |
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併願可否 | 併願不可 |
学外併願可否 | 学外併願不可 |
学内併願可否 | 学内併願不可 |
現役/浪人区分 | 現浪区分なし |
次の 1~5の条件をすべて満たす者。
1.次の(a)~(c)のいずれかに該当する者。
(a)2023年 4 月から2025年 3 月までに高等学校(中等教育学校後期課程を含む。以下同じ)を卒業する者。
(b)2023年 4 月から2025年 3 月までに通常の課程による2年の学校教育を修了する者。
(c) 2023年 4 月から2025年 3 月までに学校教育法施行規則第50条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(詳細は、下記を参照すること)。
2.高等学校を卒業している者は高等学校の評定平均値が3.5以上のもの。高等学校卒業見込みの者は第3学年第1学期までの全体の評定平均値が3.5以上のもの。なお、出願条件(c)に該当する者(在外教育施設を修了する者を除く)および出願条件 資格Ⅶで出願する者については、評定平均値の条件は設けない。
3.本学スポーツウエルネス学部スポーツウエルネス学科での勉学に強い意欲を持つ者。
4.次の英語資格・検定試験のいずれかを受験し、スコアを提出できる者。
▶利用できる英語資格・検定試験については、P.20を参照すること。
(a)実用英語技能検定[英検]
(b)GTEC
(c)IELTS(Academic Module)
(d)TEAP
(e)TEAP CBT
(f)TOEFL iBT
※英語資格・検定試験の成績は 4 技能スコアのみ有効とする。
※いずれも出願期間の初日から遡って 2 年以内に受験したものを有効とする。
5.次の[資格Ⅰ]~[資格Ⅶ]のいずれかに該当する者。
[資格Ⅰ] 高等学校等上記出願条件 に該当する教育課程在学中に、スポーツの分野(パラスポーツおよびeスポーツを含む)で優秀な成績を収めた者もしくは当該成績を収めた者に対して指導的役割を果たした者(選手以外を含む)。ただし、スポーツ競技の種類は、資格Ⅱの対象となるスポーツ競技種目を除く。
[資格Ⅱ] 高等学校等上記出願条件 に該当する教育課程在学中に、スポーツの分野で都道府県レベル以上の大会においてベスト 8 以上の成績を収めた者もしくは当該成績を収めた者に対して指導的役割を果たした者(選手以外を含む)。団体競技の場合は、ベスト 8 以上の成績を収めたチームで、レギュラーまたはそれに準ずる選手として活躍した者もしくは指導的役割を果たした者(選手以外を含む)。ただし、スポーツ競技の種類は下表の種目とする。
[資格Ⅲ] 芸術分野(音楽、バレエ、書道、日本舞踊など)で、優秀な成績を収めた者。
[資格Ⅳ] 自然・環境分野(ボーイスカウトやガールスカウト、山岳活動やアウトドア活動、自然環境ボランティア、持続可能な社会づくりに関わる活動など)で特別な実績を挙げた者。
[資格Ⅴ] 文系分野(小説、ジャーナリズムなど)で全国または国際レベルの大会への出場経験を有する者。
[資格Ⅵ] 理系分野の全国または国際レベルの大会(科学オリンピック〈数学、物理、化学、生物学、地学、情報〉、日本学生科学賞、高校生科学技術チャレンジ、ロボットコンテスト、中高生・スポーツデータ解析コンペティション、SIGNATEなど)への出場や理系分野の学会発表の経験を有する者。
[資格Ⅶ] 次の(ⅰ)・(ⅱ)のいずれかを満たす者。
(ⅰ) 外国において、外国の学校教育制度に基づく中学校・高等学校(第 7 学年以上に相当する課程)で、継続して 学年以上の課程を修了した者(2025年 3 月までに修了する見込みの者を含む)。
(ⅱ) 外国において、外国の学校教育制度に基づく小学校・中学校・高等学校で、通算して 学年以上の課程を修了した者(2025年 3月までに修了する見込みの者を含む)。
※ ここでいう「外国の学校教育制度に基づく小学校・中学校・高等学校」には、在外教育施設は含めない。
- 【スポーツウエルネス学部 出願条件1 (c) の詳細内容について】
出願条件1 (c) に記載のある 「2023年4月から2025年3月までに学校教育法施行規則第150条の規定により、 高等学校を卒業した者と同等以上の学 力があると認められる者。」とは、以下のいずれかに該当する者を指す。
(1) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの。
(2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者で出願条件2に定める評定平均 値を満たすもの。
(3) 専修学校の高等課程 (修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。) で文部科学大臣が別に指定す るものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
(4) 文部科学大臣の指定した者 (旧制学校等を修了した者は含めない)。
(5) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者。
ただし、2025年3月31日までに満20歳 (同年4月1日が誕生日の者を含む) 以上になる者は含めない。
(6) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、 高等学校卒業程度認定審査規則 (令和4年文部科学省令第18号)による高等 学校卒業程度認定審査に合格した者。
ただし、2025年3月31日までに満20歳 (同年4月1日が誕生日の者を含む) 以上になる者は含めない。
(7) その他、 本学において、 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、 18歳に達したもの。
優遇資格なし