立教大学 コミュニティ福祉学部 福祉学科 自由選抜入試の出願条件・出願資格( 2025年度入試 )
自由選抜入試の出願条件・出願資格
評定基準 | 高等学校第3学年第1学期までの全体の評定平均値が3.8以上のもの。 |
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併願可否 | 併願不可 |
学外併願可否 | 学外併願不可 |
学内併願可否 | 学内併願不可 |
現役/浪人区分 | 現浪区分なし |
次の 1~ 4 の条件をすべて満たす者。
1.次の(a)~(c)のいずれかに該当する者。
(a)2024年 4 月から2025年 3 月までに高等学校(中等教育学校後期課程を含む。以下同じ)を卒業する者で、高等学校第3学年第1学期までの全体の評定平均値が3.8以上のもの。
(b)2024年 4 月から2025年 3 月までに通常の課程による12年の学校教育を修了する者で、第3学年第1学期までの全体の評定平均値が3.8以上のもの。
(c)2024年 4 月から2025年 3 月までに学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(詳細は、下記を参照すること)。
2.本学コミュニティ福祉学部(コミュニティ政策学科、福祉学科)での勉学に強い意欲を持つ者。
3.次の英語資格・検定試験のいずれかを受験し、スコアを提出できる者。
▶利用できる英語資格・検定試験については、P.20を参照すること。
① 実用英語技能検定[英検]
② GTEC
③ IELTS(Academic Module)
④ TEAP
⑤ TEAP CBT
⑥ TOEFL iBT
※ 英語資格・検定試験の成績は 4 技能スコアのみ有効とする。
※ いずれも出願期間の初日から遡って 2 年以内に受験したものを有効とする。
4.次の[資格Ⅰ]~[資格Ⅲ]のいずれかに該当する者。
[資格Ⅰ]高等学校等上記出願条件 に該当する教育課程在学中に、課外活動の各分野(社会的活動、部活動、クラブ・サークル活動、生徒会活動、起業、まちづくり、国際協力、ボランティア活動など)において主導的・指導的役割を果たし、優れた成果をあげた者。
[資格Ⅱ]次の(a)(e)のいずれかに該当する語学の能力に優れた者。
(a)英語については次の①~⑦のいずれかの成績を取得している者。
▶利用できる英語資格・検定試験については、P.20を参照すること。
① 実用英語技能検定[英検]スコア2,300点以上
② GTECスコア1,180点以上
③ IELTS(Academic Module)オーバーオール・バンド・スコア5.5以上
④ TEAPスコア309点以上
⑤ TEAP CBTスコア600点以上
⑥ TOEFL iBTスコア72点以上
⑦ 高等学校等上記出願条件 に該当する教育課程在学中に、英語に関連する全国大会、国際大会等(例:英語ディベート大会、英語プレゼンテーション大会、英語エッセイコンテスト)で極めて優秀な成績を収めた者。
※ 英語資格・検定試験の成績は 技能スコアのみ有効とする。
※ ① ~ ⑥ については出願期間の初日から遡って 年以内に受験したものを有効とする。
(b)ドイツ語技能検定試験 級以上、Goethe-Zertifikat 技能すべてA 2 以上、またはオーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験(ÖSD)A 以上のいずれかの成績を取得している者。
(c)実用フランス語技能検定試験準 級以上、DELF A 2 以上、TCF 250点以上(ただし補足試験のスコアは含めない)のいずれかの成績を取得している者。
(d)中国語検定試験 級以上、または漢語水平考試(HSK) 級210点以上、 級・ 級180点以上のいずれかの成績を取得している者。
(e)ハングル能力検定試験 級以上、または韓国語能力試験 級以上のいずれかの成績を取得している者。
※(b)~(e)については言語資格・検定試験の取得年限は設けない。
[資格Ⅲ]特別支援学校高等部(在籍 年以上)を卒業する者で、高等学校等上記出願条件 に該当する教育課程在学中に、校内・校外活動において継続的・主体的なボランティア活動、障害者スポーツ大会、生徒会等で特筆すべき活動を行った
- 【コミュニティ福祉学部 出願条件1 (c) の詳細内容について】
出願条件(c)に記載のある 「2024年4月から2025年3月までに学校教育法施行規則第150条の規定により、 高等学校を卒業した者と同等以上の学 力があると認められる者。」 とは、以下のいずれかに該当する者を指す。
(1) 外国において、 学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの。
(2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者で、 出願条件1 (a) に定める評 定平均値を満たすもの。
(3) 専修学校の高等課程 (修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。) で文部科学大臣が別に指定す るものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
(4) 文部科学大臣の指定した者 (旧制学校等を修了した者は含めない)。
(5) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者。
ただし、2025年3月31日までに満19歳 (同年4月1日が誕生日の者を含む) 以上になる者は含めない。
(6) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、 高等学校卒業程度認定審査規則 (令和4年文部科学省令第18号) による高等 学校卒業程度認定審査に合格した者。
ただし、2025年3月31日までに満19歳 (同年4月1日が誕生日の者を含む) 以上になる者は含めない。
(7) その他、 本学において、 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、 18歳に達したもの。
優遇資格なし