立教大学 文学部 文学科 日本文学専修自由選抜入試の出願条件・出願資格( 2025年度入試 )
日本文学専修自由選抜入試の出願条件・出願資格
評定基準 | 高等学校を卒業している者は、高等学校の評定平均値が3.8以上の者。高等学校卒業見込みの者は、高等学校第 3 学年第 1 学期までの全体の評定平均値が3.8以上の者。なお、出願条件 1(c)に該当する者については、評定平均値の条件は設けない。 高等学校を卒業している者は、高等学校の国語の評定平均値が4.0以上の者。高等学校卒業見込みの者は、高等学校第 3 学年第 1 学期までの国語の評定平均値が4.0以上の者。なお、出願条件 1(c)に該当する者については、当該条件は設けない。 |
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併願可否 | 併願不可 |
学外併願可否 | 学外併願不可 |
学内併願可否 | 学内併願不可 |
現役/浪人区分 | 現浪区分なし |
次の 1~5 の条件をすべて満たす者。
1.次の(a)~(c)のいずれかに該当する者。
(a)高等学校(中等教育学校後期課程を含む。以下同じ)を卒業した者および2025年 3 月卒業見込みの者。
(b)通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2025年 3 月修了見込みの者。
(c)学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2025年 3 月31日までにこれに該当する見込みの者。
2.高等学校を卒業している者は、高等学校の評定平均値が3.8以上の者。高等学校卒業見込みの者は、高等学校第 3 学年第 1 学期までの全体の評定平均値が3.8以上の者。なお、出願条件 1(c)に該当する者については、評定平均値の条件は設けない。
3 .本学文学部(文学科日本文学専修)での勉学に強い意欲を持つ者。
4.高等学校を卒業している者は、高等学校の国語の評定平均値が4.0以上の者。高等学校卒業見込みの者は、高等学校第 3 学年第 1 学期までの国語の評定平均値が4.0以上の者。なお、出願条件 1(c)に該当する者については、当該条件は設けない。
5.次の(a)・(b)のいずれかに該当する者。
(a)次の英語資格・検定試験のいずれかの成績を取得している者。
▶利用できる英語資格・検定試験については、P.20を参照すること。
① ケンブリッジ英語検定スコア140点以上
② 実用英語技能検定[英検]スコア1,950点以上
③ GTECスコア930点以上
④ IELTS(Academic Module)オーバーオール・バンド・スコア4.0以上
⑤ TEAPスコア225点以上
⑥ TEAP CBTスコア420点以上
⑦ TOEFL iBTスコア42点以上
※ 英語資格・検定試験の成績は 4 技能スコアのみ有効とする。
※ いずれも出願期間の初日から遡って 2 年以内に受験したものを有効とする。
(b)次の資格・検定試験のいずれかの成績を取得している者。
① ドイツ語技能検定試験 4 級以上、またはGoethe-Zertifikat 4 技能すべてA 2 以上
② 実用フランス語技能検定試験 3 級以上、DELF/DALF A 2 以上、TCF 250点以上(ただし補足試験のスコアは含めない)のいずれか
③ スペイン語技能検定 4 級以上、またはDELE A 2 以上
④ 中国語検定試験 4 級以上、または漢語水平考試(HSK) 4 級、 5 級、 6 級のいずれかで180点以上
⑤ ハングル能力検定試験 4 級以上、または韓国語能力試験 2 級以上
⑥ ロシア語能力検定試験 4 級以上
※ いずれも言語資格・検定試験の取得年限は設けない。
- 【共通出願条件 (c) の詳細内容について]
出願条件1 (c)に記載のある 「学校教育法施行規則第150条の規定により、 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2025年3月31日ま でにこれに該当する見込みの者。」 (史学科の場合、 「2023年4月から2025年3月までに学校教育法施行規則第150条の規定により、 高等学校を卒業した者と同等以上 の学力があると認められる者。」) とは、以下のいずれかに該当する者を指す。
(1) 外国において、 学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの。
(2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
(3) 専修学校の高等課程 (修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。) で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学 大臣が定める日以後に修了した者。
(4) 文部科学大臣の指定した者 (史学科の場合、 旧制学校等を修了した者は含めない)。
(5) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 (旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む。)。 ただし、 史学科の場合、 2025年3月31日までに満20歳 (同年4月1日が誕生日の者を含む) 以上になる者は含めない。
(6) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、 高等学校卒業程度認定審査規則 (令和4年文部科学省令第18号) による高等学校卒業程度認
定審査に合格した者。 ただし、 史学科の場合、 2025年3月31日までに満20歳 (同年4月1日が誕生日の者を含む) 以上になる者は含めない。
(7) 学校教育法第90条第 - 2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、 大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの。
(8) その他、 本学において、 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、 18歳に達したもの。
優遇資格なし