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出願条件

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青山学院大学 地球社会共生学部 地球社会共生学科 自己推薦の出願条件・出願資格( 2025年度入試 )

自己推薦の出願条件・出願資格

出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準自己アピールできる分野A~F:「全体の学習成績の状況」 3.8以上
併願可否併願不可
学外併願可否学外併願不可
学内併願可否学内併願不可
現役/浪人区分現浪区分なし

(Ⅰ)《出願資格一覧表》の「自己アピールできる分野」A~Fのいずれかに該当する場合
次の1)〜5)のすべての項目に該当する者。
1)2025年3月に日本の高等学校(または中等教育学校の後期課程。以下同じ)卒業見込みの者
2)本学部を第一志望とする者
3)《出願資格一覧表》の「自己アピールできる分野」A〜Fのいずれかにおいて優れた成績または活動実績を上げ、自身の氏名が記載されている公的な資料や書類を提出できる者。(高等学校在籍中の活動を対象とする)
4)《出願資格一覧表》で定められた高等学校における「全体の学習成績の状況」を満たしている者※海外就学経験がある場合、海外就学期間が記載された高等学校調査書を提出しなければならない。(高等学校が認定する海外就学期間は通算1年半未満とする。)
5)《出願資格一覧表》で定められた英語資格のいずれか1つを満たしており、スコア・証明書が提出できる者。実用英語技能検定以外は、出願書類提出期間末日より2年以内に取得済みのもの。ただし、TEAPについては2023年度第1回以降のテストから出願書類提出期間末日までに取得したものを有効とする。英語資格を複数有している場合は、最も優れていると思うものを1つ選んで提出。
(Ⅱ)《出願資格一覧表》の「自己アピールできる分野」Gに該当する場合
日本国籍を有する者(出入国管理及び難民認定法〔昭和26年10月4日政令第319号〕別表第二上欄に掲げる者および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法〔平成3年5月10日法律第71号〕に定める「特別永住者」を含む)で、次の1)〜3)のすべての項目に該当する者。
1)保護者の海外勤務に伴い海外に居住したか否かを問わず、外国における正規の学校教育を受け、次の①〜③のいずれかに該当する者。
①海外において外国の教育課程に基づく高等学校(10〜12年生)に、2年以上継続して在籍し、通常の12年の学校教育課程を海外の高等学校で2025年3月31日までに卒業見込みの者、または卒業した者。ただし、卒業した者については、入学時までに卒業後の経過年数が、1年未満である者とする。
②海外において外国の12年の学校教育課程を修了した者に準ずる者で、文部科学大臣の指定した者。なお、以下のすべての要件を満たすこと。
・資格取得後の経過年数が、1年未満であること。
・海外において外国の教育課程に基づく教育を受けた期間が、中学校課程以上(7〜12年生)で通算3年以上であること。
③国際バカロレアの資格を有する者。ただし、資格取得後の経過年数が、1年未満である者とする。
2)本学部を第一志望とする者
3)《出願資格一覧表》で定められた英語資格のいずれか1つを満たしており、スコア・証明書が提出できる者。実用英語技能検定以外は、出願書類提出期間末日より2年以内に取得済みのもの。ただし、TEAPについては2023年度第1回以降のテストから出願書類提出期間末日までに取得したものを有効とする。英語資格を複数有している場合は、最も優れていると思うものを1つ選んで提出。

  • 出願資格一覧表について、要項2頁を参照

優遇資格なし

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