東海大学 海洋学部の出願条件・出願資格( 2025年度入試 )
東海大学 海洋学部 海洋理工学科海洋理工学専攻の出願条件・出願資格
総合型選抜学科課題型 の出願条件・出願資格
出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準 | 評定基準なし |
---|---|
併願可否 | 併願不可 |
学外併願可否 | 学外併願不可 |
学内併願可否 | 学内併願不可 |
現役/浪人区分 | 現浪区分なし |
- 東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、東海大学を第一志望とする者で、次の1.〜3.のいずれかに該当する者。
1.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者。
2.特別支援学校の高等部もしくは高等専門学校の第3学年を修了した者及び2025年3月修了見込みの者。
3.学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の⑴〜⑺のいずれかに該当する者。
⑴ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
⑵ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑶ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑷ 文部科学大臣の指定した者。
⑸ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者(大学入学資格検定に合格した者を含む)。
⑹ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則による高等学校卒業程度認定審査に合格した者。
⑺ その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者。 - 海洋学部海洋理工学科航海学専攻を志望する者は、下記「身体検査基準表」の基準に適合しない場合、「海技士国家試験」の身
体検査に不合格となります。
「身体検査基準表」(抜すい)
検査項目
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」別表第3
海技士身体検査基準
視力(5メートルの距離で万国視力表による) 視力(矯正視力を含む。)が両眼共に0.5以上であること。
色覚
聴力
疾病及び身体機能の障害の有無
6
船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。
5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害
その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさない
と認められること。
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優遇資格なし
東海大学 海洋学部 海洋理工学科航海学専攻の出願条件・出願資格
総合型選抜学科課題型 の出願条件・出願資格
出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準 | 「身体検査基準表」 の基準に適合すること 視力(5メートルの距離で万国視力表による) 視力(矯正視力を含む。)が両眼共に0.5以上であること。 色覚 船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 聴力 5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 疾病及び身体機能の障害の有無 心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害 その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさない と認められること。 |
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併願可否 | 併願不可 |
学外併願可否 | 学外併願不可 |
学内併願可否 | 学内併願不可 |
現役/浪人区分 | 現浪区分なし |
- "東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、東海大学を第一志望とする者で、次の1.〜3.のいずれかに該当する者。
1.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者。
2.特別支援学校の高等部もしくは高等専門学校の第3学年を修了した者及び2025年3月修了見込みの者。
3.学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の⑴〜⑺のいずれかに該当する者。
⑴ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
⑵ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑶ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑷ 文部科学大臣の指定した者。
⑸ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者(大学入学資格検定に合格した者を含む)。
⑹ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則による高等学校卒業程度認定審査に合格した者。
⑺ その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者。"
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優遇資格なし
東海大学 海洋学部 水産学科の出願条件・出願資格
総合型選抜学科課題型 の出願条件・出願資格
出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準 | 評定基準なし |
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併願可否 | 併願不可 |
学外併願可否 | 学外併願不可 |
学内併願可否 | 学内併願不可 |
現役/浪人区分 | 現浪区分なし |
- 東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、東海大学を第一志望とする者で、次の1.〜3.のいずれかに該当する者。
1.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者。
2.特別支援学校の高等部もしくは高等専門学校の第3学年を修了した者及び2025年3月修了見込みの者。
3.学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の⑴〜⑺のいずれかに該当する者。
⑴ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
⑵ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑶ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑷ 文部科学大臣の指定した者。
⑸ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者(大学入学資格検定に合格した者を含む)。
⑹ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則による高等学校卒業程度認定審査に合格した者。
⑺ その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者。
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優遇資格なし
東海大学 海洋学部 海洋生物学科の出願条件・出願資格
総合型選抜学科課題型 の出願条件・出願資格
出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準 | 評定基準なし |
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併願可否 | 併願不可 |
学外併願可否 | 学外併願不可 |
学内併願可否 | 学内併願不可 |
現役/浪人区分 | 現浪区分なし |
- 東海大学の「建学の精神」・「教育方針」を理解し、東海大学を第一志望とする者で、次の1.〜3.のいずれかに該当する者。
1.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2025年3月卒業見込みの者。
2.特別支援学校の高等部もしくは高等専門学校の第3学年を修了した者及び2025年3月修了見込みの者。
3.学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、次の⑴〜⑺のいずれかに該当する者。
⑴ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2025年3月31日までにこれに該当する見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
⑵ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑶ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2025年3月31日までに修了見込みの者。
⑷ 文部科学大臣の指定した者。
⑸ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2025年3月31日までに合格見込みの者で、2025年3月31日までに18歳に達する者(大学入学資格検定に合格した者を含む)。
⑹ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則による高等学校卒業程度認定審査に合格した者。
⑺ その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者。
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優遇資格なし